1947-10-21 第1回国会 衆議院 水産委員会 第23号 が見られる折柄、農林省においては近く改正を豫想さる漁業法施行とともに、各地方に漁政廳を設置し、免許漁業および許可漁業についての一切の權限をこれに所屬させる意向のごとくであるが、これらの漁業處分は從來においても各地方廳がその實務を相當してきた關係もあり、しかも地方における水産行政の主幹は漁業免許及び漁業の許可にあつたことは言うまでもなく、諸政廳が設置になつてこれらの事務が同廳に移管されるときは、地方水産行政 三好竹勇